2006 年 11 月 20 日制定
2013年11月 3日改訂(第1回改訂) 2015年4月1日(第2回改訂) 2015年9月12日改定(第3回改訂) 2016年6月30日(会費額改訂/第4回改訂)2017年1月1日(所在地移転/第5回改訂)2019年7月7日(所在地移転/第6回改訂)2020年1月31日(所在地移転/第7回改訂)
第 1 条 (名称) 本会を国際アジア共同体学会(International Academic Society for Asian Community)と称する。
第 2 条 (目的) 本会は、東アジア共同体の構築に向けて、アジア域内共通の公共政策課題を国際的視座に立って学術研究し、その成果を社会に啓蒙し、その実現に寄与することを目的とする。
第 3 条 (会員) 会員は、本会の趣旨に賛同する研究者、実務家、関心ある市民から構成され、原則として会員の推薦を入会の要件とし、学会の諸活動に参加できる。なお、本学会の名誉と利益を明白に傷つけた会員は、理事会の審議と決定に従い、会員資格を喪失することとする。
第 4 条 (国際性) 本会は、当面、本部事務局を日本に置くも、韓国、中国、アセアン諸国に国際支部事務局を置き、アジア域内での研究交流を軸に、国際的な学術研究啓蒙活動を推進する。
第 5 条 (役員) 本会役員は、会長、理事長、理事、評議員、顧問よりなる。
(1) 会長 学会を対外的に代表し、学会活動を統括する。また中国、韓国、ASEANなど、海外代表よりなる共同代表制をとることができる。
(2) 理事長 国内学会運営の総括を主たる任務とし、理事他の役員とともに学会の発展に努める。
(3) 副理事長 理事長の業務を補佐するものとする。
(4) 顧問 本会の活動に関して、国際的視野に立って総覧し、学会活動に随時助言することを主たる任務とする。また、名誉顧問、特別顧問、顧問代表、学術顧問を、理事会の推挙決定に従い複数名、随時、選考依頼し、学会運営の諸側面に関する大所高所からの助言勧告を執り行うものとする。
(5) 理事 本会の研究大会、研究会、啓蒙活動等の学会運営に関して、会員を代表し、その推進に当たることを主たる任務とする。
(6) 常任理事 理事の内、複数の常任理事を選任できる。常任理事は、理事長、副理事長を補佐崔し、学会企画、学会誌の発行、学会事業の実行などに当ることを主たる業務とする。
(7) 監査 本会の会計処理の監査に当たることを任務とし、複数名、おくことができる。
(8) 事務局長 本会の運営事務を統括し、会計を処理することを主たる任務とする。事務局長の下に、事務局員を置くことができる。
(9) 事務局参与 事務局業務に関して、随時、助言と支援を行うことができるものとする。
第6条(役員の選出と任期)
(1) 理事、常任理事の選出と任期 理事、常任理事の選考は、学会員と役員の相互推薦によるものとする。任期は2年とし、再任を妨げない。
(2) 理事長 学術顧問を含む複数の顧問より構成される選考委員会が選考し、会長との協議下にこれを選出し、理事会の承認を得るものとする。任期は2年とし、再任を妨げない。
(3) 副理事長・常任理事 会員の相互推挙に従い、理事長が、会長との協議下に選定依頼するものとする。任期は2年とし、再任を妨げない。
第 7 条 (運営の方針と実行) 会長、理事長を加えた理事会の協議により執り行われ、顧問、学術顧問の助言を受ける。
第 8 条 (研究部会制) 本会はアジア地域研究部会とアジア公共政策部会を置き、必要に応じて上記以外の部会を設置できる。
第 9 条 (地域部会) 本会は、首都圏に本部機構を置くも、関西、中京、九州等の各地域に、地域部会を置くことができる。各地域部会に、支部長、副支部長、支部理事などの役員を置く。
第 10 条 (会員総会) 年一回の年次総会を開き、会の運営上の諸問題についてその承認を受けるものとする。
第 11 条 (会費) 補則によって定める。
第 12 条 (会誌)
(1) 学会会誌 『国際アジア共同体ジャーナル』を発行し、随時、ニューズレター、英文版、ウエブ版を発行できる。
(2) 会誌編集委員会とレフェリー制 学会誌発行に関して、編集委員会がこれに当る。また、掲載論文に関して、複数のレフリーが会員から推挙され、掲載論文の選定審査に当るものとする。
第 13 条(学会奨励賞委員会) 岡倉天心記念研究奨励賞など、学会主宰の褒賞に関する委員会を置くこととする。委員は別途定め、委員会は、受賞過程について理事会に報告し、その承認を受けることとする。
第 14 条 (所在地) 本会の所在地および本会本部事務局を、東京都千代田区に置く。
第 15 条 (改正) 理事会と総会の承認のもとに、必要に応じて改正する。
第 16 条 (付則) 本会則は、2006年 11 月 20 日より効果が生ずる。但し会則の改定に伴う変更修正条項に関しては、改定時以後、効力を生ずるものとする。
第 17 条 (設立年月日) 本会の設立年月日は 2006 年 11 月 20 日とする。
補則
1、会費は、年会費は以下の定めとする。一般会員:1万円、院生会員:5千円、法人会員:1 口 10 万円、特別協力賛助会員: 1 口 5 万円。
3、海外一般会員は、韓国、中国(及び一人当たり GDP 1万ドル以上の国): 2 千円、アセアン諸国(または一人当たり GDP 1 万ドル以下の国): 1 千円。海外の非一般会員 については、各国がこれを定める。
学会所在地
この法人は、主たる事務所を 茨城県つくば市 に置く。
305-0023 茨城県つくば市上の室608
郵便専用第二住所
〒171-0014 東京都豊島区池袋2-78-10